ページ番号1012379 更新日 平成29年9月15日
インターネットでの選挙活動はできるのですか。
平成25年4月の公職選挙法の改正により、候補者・政党等・有権者はインターネット(ホームページ・ブログ・SNS・動画共有サービス・動画中継サイト等)を使った選挙運動を行うことができるようになりました。ただし、電子メールによる選挙運動は候補者・政党等に限られます。
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