ページ番号1011386 更新日 平成29年9月15日
児童扶養手当制度について教えてください。
離婚、死亡などにより、父または母と生計が同じでない18歳まで(18歳を迎えた最初の3月31日)の児童を養育している方に支給します。(所得制限あり)
子ども家庭部 子ども家庭課
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