ページ番号1011384 更新日 平成29年9月15日
流山市遺児等手当について教えてください。
父母のいずれか一方が死亡している場合など、16歳未満の児童を養育している方に支給します。12歳以下月額4千円、13歳以上16歳未満月額6千円(所得制限あり)
子ども家庭部 子ども家庭課
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