保険料及び納付 よくある質問


ページ番号1011256  更新日 令和5年5月24日


質問

年金受給者の扶養親族等申告書をなくしたときはどうすればいいですか?

回答

扶養親族等申告書をなくした場合は、松戸年金事務所に用紙がありますので、それを使って提出期限(毎年12月初旬)までに日本年金機構に提出してください。(日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。)
扶養親族等申告書は、所得税の控除を受けるための大切な届です。申告書が出ていないときは、申告書を出した場合に比べて、源泉徴収の際に年金から所得税が多く引かれる場合があります。
※共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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