給付 よくある質問


ページ番号1011241  更新日 令和3年12月23日


質問

障害基礎年金の受給について知りたいのですが?

回答

障害基礎年金は、国民年金加入期間に病気やけがにより政令で定める障害等級表1級または2級に該当した場合に支給されます。

  1. 受けられる方
    障害基礎年金を受けるには、次の受給要件をすべて満たしていることが必要です。
  1. こんなときにも請求できます。
  1. 支給停止
    次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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