保険証 よくある質問


ページ番号1011168  更新日 令和3年4月2日


質問

70歳以上75歳未満の国民健康保険の被保険者の自己負担割合について知りたいのですが?

回答

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、70歳以上75歳未満の国保被保険者の住民税課税所得を基に次のとおり判定します。

なお、同一世帯に70歳以上75歳未満の現役並み所得者(注2)がいる場合、その世帯の70歳以上75歳未満の方はすべて3割負担になります。
ただし、次の場合、申請により再判定を受けることで2割負担になります。

  1. 70歳以上75歳未満の被保険者が1人の場合で、収入が383万円未満の場合。
  2. 70歳以上75歳未満の被保険者が複数の場合で、その方々の収入合計が520万円未満の場合。
  3. 収入が383万円以上で、特定同一世帯所属者(注3)との収入合計が520万円未満の場合。

70歳から75歳未満の方は、高齢受給者証を兼ねた保険証となり、70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)に市役所から郵送されますが、使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からです。               

(注1)基礎控除後の総所得金額等
総所得金額等から基礎控除額33万円(令和3年8月更新分以降は43万円)を差し引いた額です。
(注2)現役並み所得者
市町村民税課税標準額が145万円以上の方のことです。
(注3)特定同一世帯所属者
国保の加入者が、後期高齢者医療制度に移行し、国保資格を喪失した時点の世帯主と引き続き同じ世帯にいる場合。


市民生活部 保険年金課
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