保険証 よくある質問


ページ番号1011165  更新日 令和3年4月2日


質問

70歳になったのに負担割合が2割にならないのですが?

回答

70歳の誕生月の翌月から高齢受給者証の対象となります(ただし、1日生まれの方のみ当月1日より対象)。
収入等の基準により、負担割合が2割または3割となります。
なお、対象日前に高齢受給者証を兼ねた保険証を発送します。


市民生活部 保険年金課
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