給付 よくある質問


ページ番号1011124  更新日 平成30年12月21日


質問

入院時の食事代等の減額対象者について知りたいのですが?

回答

入院中の食事標準負担金額は1食460円ですが、次の条件に該当する場合には、保険年金課に申請して「標準負担額減額認定証」、または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、その証書を医療機関に提示することにより食事代が減額されます。

市民税非課税の世帯に属する方等

1食 210円

市民税非課税の世帯に属している方で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合

1食 160円

70歳以上の方で低所得1.(※)に該当する方

1食 100円

※「低所得1.」とは、世帯主と世帯内の国保被保険者が全員市民税非課税で、かつ、所得(年金の控除額を80万円として計算)が0円の場合です。


関連情報


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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