税の納付 よくある質問


ページ番号1011074  更新日 令和5年12月14日


質問

固定資産税・都市計画税を口座振替で納付しています。相続等で所有者が変更になった場合は、再度口座振替の手続きが必要ですか?

回答

 手続きが必要です。
 口座振替は一度手続きをされると毎年継続されますが、相続等により所有者が変わったり、共有(※)の構成員が変わったりなど登記名義人を変更された場合には、再度手続きが必要となります。

※不動産を2名以上で共同所有していることを共有といいます。例えば、2名で共有している場合ですと、納税通知書に「代表者氏名 他1名」と記載されます。


財政部 税制課
電話:04-7150-6072
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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