固定資産税・都市計画税 よくある質問


ページ番号1011045  更新日 平成29年9月15日


質問

自宅が火災にあいました。何か届け出る必要がありますか?

回答

火災により損害を受けた家屋は、固定資産税額等が減額される場合があります。
減額を受けようとする場合は、減免申請書に消防署で発行される「り(火)災証明書」を添付して、資産税課に提出してください。
納期限の5日前までに申請された場合は当該納期から減額の対象となります。


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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