固定資産税・都市計画税 よくある質問


ページ番号1011044  更新日 平成29年9月15日


質問

自宅が火災にあいました。固定資産税額はどのくらい減額になりますか?

回答

火災の状況によりますが、「り(火)災証明書」の「火災等の概要」における損害の程度により、60%から100%の減額になります。


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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