個人の市・県民税 よくある質問


ページ番号1011016  更新日 令和5年1月10日


質問

扶養に入っているのに住民税が課税されてしまいました。

回答

 税法上の扶養は合計所得金額が480,000円以下(令和2年度以前は380,000円)であることが要件ですが、流山市では合計所得金額が415,000円を超えると課税が発生します。(一人も扶養をとっておらず、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれにも該当しない場合)
このため扶養に入っていても課税となる場合があります。


財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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