法人の市民税 よくある質問


ページ番号1041833  更新日 令和5年5月2日


質問

事業年度の途中で市外へ転出した場合の決算における法人市民税の計算方法

回答

事例

・事業年度が令和4年4月1日〜令和5年3月31日の法人が事業年度途中の令和4年9月20日に移転

・資本金:1,000,000円

・従業員数:令和4年8月末 13名(流山市)、令和5年3月末 12名(A市)

・令和5年3月31日期の法人税額:129,850円

 

法人市民税額の計算

1.均等割額の計算

 均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額とそれぞれの市における従業員数によって税率を適用します。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めます。※1月未満の場合は切り捨てます。

・流山市分の月数:令和4年4月1日〜令和4年9月20日・・・5月(1月未満は切捨)

・A市分の月数  :令和4年9月21日〜令和5年3月31日・・・6月(1月未満は切捨) 

※合計しても12月にはなりません

 

・流山市の均等割額:50,000円×5月/12月=20,800円(100円未満は切捨)

・A市の均等割額  :50,000円×6月/12月=25,000円(100円未満は切捨) 

※合計しても50,000円にはなりません

 

2.法人税割額の計算

 法人税割は、課税標準となる税額をそれぞれの市における事務所等の従業員数によって按分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。 

※1月未満の端数は切り上げ、1人に満たない端数は1人とします。

・流山市の従業員数の計算:13人×6月/12月=6.5人≒7人

・A市の従業員数の計算  :12人×7月/12月=7.0人≒7人     合計:14人

 

・流山市の按分率:7人/14人

・A市の按分率  :7人/14人

 

・流山市分の法人税割額:129,800円(100円未満は切捨)×7人/14人×8.4%(流山市の税率)≒5,400円(100円未満は切捨)

・A市の法人税割額   :129,850円(100円未満は切捨)×7人/14人×6.0%(A市の税率)≒3,800円(100円未満は切捨)

 

3.合計税額

・流山市:法人税割額5,400円 均等割額20,800円 合計額26,200円

・A市  :法人税割額3,800円 均等割額25,000円 合計額28,800円

 


財政部 市民税課
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ファクス:04-7159-0946
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