DV講座
更新日 平成18年11月30日


ドメスティック・ヴァイオレンス講座が開催 DVの実態や被害者の支援について学ぶ

[画像]松澤一美所長(9.8KB)

 男女共同参画社会づくりの一環として配偶者暴力相談支援講座「ドメスティック・ヴァイオレンス」〜相談窓口の現場から〜が、流山市ケアセンターを会場に平成18年11月27日に開催され、一般市民や民生児童委員の皆さん43人が参加しました。今回は、千葉県女性サポートセンター所長の松澤一美さんを招いて、ドメスティック・ヴァイオレンス(DV)の実態や被害者支援策等をお話いただきました。


[画像]43人が参加(17.0KB)

 松澤所長は、DVによる被害者を支援し、保護する法律としてDV法※があり、この法律は民事と刑事が組み合わされた日本で初の法律で3年ごとに見直され、その都度バージョンアップが図られた経緯と今後も保護の対象が広がっていくであろうと指摘。ただし、今の法律は、児童、高齢者、障害者等の対象により保護する法律が異なり家族が離れ離れになるケースや、保護しても自立できずに加害者のもとに戻るケース、生活保護を受けながら居住を点々とするケース等が紹介されました。
※ DV法:「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」


[画像]相談支援センターの業務概要(23.6KB)

 県内には、配偶者暴力相談支援センターを17か所設置し、被害者からの相談、一時保護等を行っているがDV施策は、配偶者暴力相談支援センターのみならず関係機関との連携や地域の人々の支援が必要不可欠であることを訴えました。なお、最近の特徴としては外国人の被害者が増大し、子どもと共に祖国に帰国したものの生活苦と子どもが外国の環境になじめずに精神的な苦境に陥っている実態が報告されました。DVは、夫婦のみならず子どもまでが被害者となり精神的に深いダメージを受けることを考えさせられました。


[画像]講演する松澤所長(10.7KB)

 このようにDVは、児童虐待とも密接な関連があり、DV家庭に育った子どもは、暴力を学習する環境に育った結果、大人になってから加害者となったり、子どもを虐待したりと暴力の連鎖が危惧されております。DVは、人権を踏みにじる犯罪であり、決して許される行為ではありません。そうした思いを強く感じさせる講演会となりました。



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