お悔やみ よくある質問


ページ番号1011030  更新日 平成29年9月15日


質問

土地・建物を相続税により物納した場合、当該土地・建物に係る固定資産税等の課税はどうなるのでしょうか?

回答

土地・建物を物納したときは、当該土地・建物に係る固定資産税等が減免される場合があります。
減免を受けようとする場合は、減免申請書に物納許可書(写し)を添付してください。
納期限の5日前までに申請された場合は当該納期から固定資産税等が減免になる場合があります。

物納に関する詳細については、松戸税務署までお問い合わせください。

      松戸税務署 電話 047-363-1171

 


財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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