国民健康保険をやめるときの手続


ページ番号1000558  更新日 平成30年4月1日


国民健康保険をやめるときの手続き

 国民健康保険は、転出した場合や職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入した場合、やめる手続きが必要となります。

次のような場合、世帯主は14日以内に届け出をしてください。(国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)、国民健康保険被保険者資格喪失届は、保険年金課のほか出張所にもありますので、出張所でも手続きができます。)

転出するとき

届出書類

国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)

必要な書類

国保の保険証

国保の被保険者でなくなる日

転出の日

死亡したとき

届出書類

国民健康保険資格喪失届(住民異動届兼用)

必要な書類

国保の保険証

国保の被保険者でなくなる日

死亡日の翌日

 なお、葬祭費の申請につきましては、下記をご覧ください。

職場などの健康保険に加入したとき

届出書類

国民健康保険被保険者資格喪失届

必要な書類

加入した健康保険の保険証(写し可)又は健康保険に加入していることがわかる証明書 
国保の保険証 
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)

国保の被保険者でなくなる日

健康保険取得日の翌日

国民健康保険組合に加入したとき

届出書類

国民健康保険被保険者資格喪失届

必要な書類

加入した国保組合の保険証(写し可)又は国保組合に加入したことがわかる証明書
国保の保険証
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)

国保の被保険者でなくなる日

国保組合の取得日

生活保護を受けるとき

届出書類

国民健康保険被保険者資格喪失届

必要な書類

生活保護決定通知書
国保の保険証
マイナンバーがわかるもの(世帯主および加入者分)

国保の被保険者でなくなる日

生活保護開始の日


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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