家族介護用品の支給


ページ番号1000835  更新日 令和6年4月5日


1 概要

2 内容

利用できる方
 
  • 次の要介護者および介護者の要件をすべて満たす方

備考

要介護者

1.  流山市内に居住する65歳以上の方

2.  要介護3,4,5の方

(要介護3の方については、要介護認定申請時の認定調査票等において、介護用品が必要な状態であると客観的に判断できること。)

3.  世帯の前年度の市民税が非課税の方

(7月から3月に申請する場合は今年度の市民税が非課税の方)

  1. 居住の実態と住民票があることが必要です。
  2. 申請時に入院している場合は不可とします。
介護者

1.  要介護者と同居し、常時介護している方

2.  要介護者の親族である方

3.  世帯の前年度の市民税が非課税の方

(7月から3月に申請する場合は今年度の市民税が非課税の方)

  1. 住民票も実態も同居している必要があります。
    ただし、要介護者と同一住所で世帯を分離している場合も同居に準じる状態として可とします。
  2. 現在の世帯員が対象となります。
    前年度は同居していない世帯員も非課税である必要があります。
支給方法、支給額
支給方法
  • 利用券を支給します。
    利用券は、市内の取扱事業者で日常介護に使用する消耗品と引き換えられます。
    (以下の添付ファイルを参照してください)
支給額
  • 1年目の支給年額および支給月は、支給決定日に応じて以下のとおりとなります。

支給決定日

支給年額

支給月

12月2日から4月1日

75,000円

4月

4月2日から8月1日

50,000円

8月

8月2日から12月1日

25,000円

12月

  •  2年目以降も引き続き「利用できる方」に該当する方は、年額75,000円を4月に支給します。
手続の流れ
1 申請
  • 申請書(下記添付ファイル)を下記問い合わせ先まで持参または郵送
2 結果通知
  • 市で審査し、先に結果を通知します。
3 利用券支給
  • 支給月になったら、利用券を支給します。

4 申請した内容に
   変更が生じた場合

  • 変更届を提出してください。

5 支給終了となる場合

  • 次のいずれかに該当するときは、「終了届」と「残りの利用券」を提出してください。

1.上記「利用できる方」に該当しなくなった場合
2.介護施設に入所した場合
3.入院、ショートステイの利用が継続して90日を超えたとき

4.  介護者が要介護者の介護をできなくなったとき
(注)届出、残券の返却なく継続して利用した場合、返金していただく場合があります。

6 再び要件に該当した場合

  • 退院等により、同年度内に再び要件に該当する場合は再度申請することができます。
  • 再び要件に該当した日から30日以内に、「承継申請書」と「残りの利用券」を提出してください。
  • 支給額は、「残りの利用券の額」か「通常の支給額」のいずれか低い方となります。

3 事業者の方へ

毎月10日までに利用券と一緒に、請求書と実績報告書をご提出ください。

また、新たに利用券をお取り扱い頂ける事業者の方は、介護支援課までお問い合わせください。


関連情報


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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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