結婚・離婚 よくある質問


ページ番号1010942  更新日 平成29年9月15日


質問

離婚したときに子どもはどうなりますか。

回答

20歳未満の子どもについては、親権を父、母のどちらにするか決めますが、子どもの戸籍に変動はありません。子どもが親権者の氏を名乗るのであれば、家裁の許可をもらって、親権者の戸籍に移る入籍届が必要です。


関連情報


市民生活部 市民課
電話:04-7150-6075
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.